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情報公開規程

目 的

第1条

この規程は、社会福祉法人静岡県共同募金会(以下、「本会」という。)が保有する情報の公開に関し、必要な事項を定め、公正で透明性のある運営を推進することにより、本会に対する県民の更なる理解と信頼の確立を図ることを目的とする。

定 義

第2条

この規程において「保有する情報」(以下「情報」という。)とは、本会が職務上作成し又は取得した文書、図面及び電磁的記録であって、職員が組織的に用いるものとして、本会が管理しているものをいう。

公開の方法

第3条

次に掲げるものは、本会会長に対し本会の情報の公開を請求することができる。

  1. 県内に住所を有する個人
  2. 県内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体並びにそれらに勤務する者
  3. その他本会に寄付をした個人及び法人その他の団体

2 前項に掲げるものは、自己を特定したうえで、第1号様式による書面により情報の公開を請求するものとする。

公開する情報

第4条

本会会長は、情報公開の請求があったときには、次の各号に掲げる場合を除き、情報を公開しなければならない。

  1. 個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることによる個人の権利、利益を害するおそれのあるもの。
  2. 本会に関わりのある法人の事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより当該法人の事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれのあるもの。

公開の義務

第5条

本会会長は、第3条による請求を受けたときは、請求者に対し、第2号様式により情報公開決定を通知し、請求に係る情報を公開しなければならない。
ただし、請求された情報のうち一部分について公開する場合は、第3号様式によりその旨を通知し、部分公開を行うものとする。
また、公開請求された情報のうち、本会以外のものに関する情報である場合には、そのものの同意を得た後に公開を行うものとし、請求者に対し第4号様式によりその旨を通知するものとする。

2 第4条第1号及び第2号により、情報を公開しないときまたは請求に係る情報が文書として存在しないときには、請求者に対し、第5号様式によりその旨を通知するものとする。

公開の方法

第6条

情報は閲覧により公開を行うものとし、閲覧による公開ができ難い場合には、その写しを交付する方法により公開をする。

2 本会会長は、請求者に対し写しを交付した場合交付に要した費用等の負担を求めることができる。

異議の申出

第7条

第5条第1項ただし書及び第5条第2項により情報を公開しないとしたことに異議がある場合、請求者は、この通知を受理した日から起算して60日以内に、本会会長に対して、第6号様式により異議の申出をすることができる。

異議の申出の処理

第8条

情報公開(非公開)決定通知及び情報公開(部分公開)決定通知に対し、請求者からの異議の申出を受理したとき、本会会長は、請求者に対して、第7号様式により速やかに異議申出回答書を通知しなければならない。

委 任

第9条

この規程の施行について必要な事項は、会長が別に定める。

附 則

この規程は、平成13年4月1日から施行する。
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