本会においては、地域の皆様からいただく御意見や御要望を真摯に受け止め、信頼や期待に応えることで、共同募金運動の推進と信頼関係の構築に努めております。皆様からいただく御意見や御要望は、活動の改善やよりよい支援につながる大変重要な機会と捉えています。
一方で、一部の方の言動の中には、社会通念上許容される範囲を超えた言動もございます。
これらは、役職員の人格と尊厳を傷付け、就業環境を悪化させるだけでなく、他の活動の継続にも深刻な影響を及ぼすおそれがあり、重大な問題であると認識しています。
本会においては、カスタマーハラスメントを「地域の皆様からの社会通念上許容される範囲を超えた言動により、役職員の就業環境を害するもの」と定義し、具体的には以下のような言動がカスタマーハラスメントに該当すると考えます。
【カスタマーハラスメントに該当する言動】
・
そもそも要求に理由がない又は業務等と全く関係のない要求
・
契約等により想定している内容を著しく超える要求
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対応が著しく困難な又は対応が不可能な要求
・
不当な損害賠償要求
・
身体的な攻撃(暴行、傷害等)
・
精神的な攻撃(脅迫、中傷、名誉毀損、侮辱、暴言、土下座の強要等)
・
威圧的な言動
・
継続的、執拗な言動
・
拘束的な言動(不退去、居座り、監禁)
※例示であり、これらに限られるものではありません。
地域の皆様からの行為をカスタマーハラスメントと判断した場合には、役職員を守るために、放置することなく、組織として毅然とした対応を行います。
また、暴行、傷害、脅迫などの犯罪に該当し得る言動については警察へ通報するなど、厳正な対処を行います。
以上
令和8年10月1日 社会福祉法人静岡県共同募金会