令和元年10月12日に伊豆半島に上陸した台風第19号の記録的な大雨により、伊豆の国市及び函南町に災害救助法が適用されるなど、静岡県内各地において甚大な被害が発生しました。
これを受けて静岡県共同募金会では、静岡県及び日本赤十字社静岡県支部と調整の上、この災害により静岡県内で被災された方々を支援することを目的に義援金を募集します。
■これまでの義援金額 令和元年12月31日現在 72,555,975円(577件)
記
2.募集期間
3.義援金の受け入れ口座
金融機関 |
口座番号 |
口座名義 |
ゆうちょ 銀行 |
00120−6−363779 |
静岡県共同募金会台風第19号災害義援金 |
ゆうちょ銀行の本・支店及び郵便局窓口での振込手数料は無料 |
金融機関 |
支店名 |
口座番号 |
口座名義 |
静岡銀行 |
本店営業部 |
普通 1146785 |
社会福祉法人静岡県共同募金会 災害口 会長 後藤 康雄 |
静岡銀行の本・支店の窓口及びATMでの振込手数料は無料 |
※上記以外の金融機関からの振込やATM等利用する場合、振込手数料がかかります。
※金融機関の振込金受領書等は、領収書の代わりとなり、「免税証明書」として寄付金控除申請の際にご利用いただけます。
4.義援金の配分
本会に寄せられた義援金は、静岡県が設置する義援金配分委員会において配分が決定され、被災市町を通して被災者へ配分されます。
5.義援金の税制上の取り扱い
この義援金は、税制上の優遇措置の対象となりますので、確定申告に際しては、金融機関で受け取る振込金受領証等に本募集要綱を添えてご提出ください。
なお、本会発行の領収書が必要な場合は、別紙「領収書発行依頼書」(ダウンロードはこちら)に必要事項を記入の上、本会へお送りください。後日、領収書を送付します。
FAX 054−254−6400
メール 22@shizuoka-akaihane.or.jp
【該当する税制優遇措置】
・所得税法第78条第2項第1号及び法人税法第37条第3項第1号に規定する「国又は地方公共団体に対する寄附金」に該当
・地方税法第37条の2第1項及び同法第314号上の7第1項第1号に規定する「都道府県、市町村又は特別区に対する寄附金」に該当
6.その他
救援物資・物品は取り扱いません
●現金書留の場合は、本会宛の現金書留封筒宛名の左側に「救助用」と記載のこと
※個人の方は郵便料金が免除されます。
(郵便料金免除期間:令和元年10月31日〜3月31日予定)
【詳細は募集要綱をご覧ください。】
●他県の災害義援金については「他県災害義援金情報」をご覧ください。