◆4月から令和2年共同募金の助成申請を受け付けます!
令和2年度共同募金運動を開始するにあたり、申請書(施設・団体等)から助成申請を受け付け、助成を行うための助成要綱を制定しました。
令和2年4月1日(水)以降、申請様式をホームページに掲載いたしますので、ご応募ください。
受付期間、申請方法等の詳細は、助成要綱をご確認ください。
▶令和2年度静岡県共同募金会助成要綱(PDF)
○助成の基本的な考え方〜時代に則した幅広い助成ニーズに応える〜
(1)「地域共生社会」の実現のための助成
⇒地域共生社会づくりモデル事業の創設
⇒使途選択募金の名称変更「課題解決プロジェクト募金」と充実
(2)頻発する災害への対応力強化のための助成
⇒災害ボランティア活動用資機材助成の3年間延長
(3)こどもを孤立から守るための助成
⇒赤い羽根こども食堂誕生日会・授産製品応援事業の継続
○助成要綱の主な変更点
(1)地域共生社会づくりモデル事業の創設 <新規>
目 的 |
地域住民が行う地域共生社会の実現のための取り組みを支援する県・市町社会福祉協議会の活動に助成する | ||||
対象団体 |
静岡県社会福祉協議会、市町社会福祉協議会 | ||||
対象事業 経費 |
小地域の住民による福祉活動を行う組織が、地域ごとの生活課題を把握して、現在の公的制度では対応できない住民参加型生活支援サービスの実践活動の立ち上げに要する経費(事業の初年度又は2年度を対象)
(住民参加型生活支援サービスとは) 1 住民の主体性に基づいて運営 2 地域で支援を必要としている人の個別の生活ニーズに応えるしくみ 3 公的サービスに比べ、柔軟な基準・方法で運用 4 個別支援を安定的・継続的に行うためにシステム化
(具体例) 買い物代行支援、声掛け・見守り活動、子どもの学習支援など | ||||
助成基準 |
助成率90% 上限30万円(全体の助成枠 300万円) | ||||
申請時期 |
毎年4〜7月中旬 |
助成決定 時 期 |
申請翌年3月 |
事業実施 時 期 |
申請翌年度 |
助成メニュー 実施期間 |
3年間の時限プログラム(令和2年度〜令和4年度までの申請) |
(2)使途選択募金の名称変更と充実
@「使途選択募金」⇒「赤い羽根課題解決プロジェクト募金」へ事業名称変更
「選べる募金」から「地域課題を解決する募金」にイメージを変えて、寄付者が寄付したくなるような名称に変更する。
A対象団体の要件緩和
市町社会福祉協議会の自主的な課題解決を支援するため、参加団体の要件を緩和し、新たに市町社会福祉協議会を追加する。
Bインターネット募金の明記
インターネットからクレジットカードによる寄付ができる体制整備に努める。
C対象とする活動分野、事業を整理・明確化
対象とする活動分野、事業の記載が多岐にわたり、煩雑で分かりにくかったので、対象分野を5項目に整理したうえで、新たにSDGs(持続可能な開発目標)に関連した活動を加える。
■対象とするテーマとなる(活動分野)及び事業
@地域から孤立をなくす
高齢者や障害者などへの生活支援、生活困窮やひきこもりの支援、自殺防止、虐待防止、犯罪被害者支援、難病患者支援、薬物依存支援など
A子どもたちの居場所づくり
こども食堂、学習支援など
B子育て支援
育児支援、健全育成支援など
C障害者の社会参加
障害者の地域移行への支援など
D持続可能な地域づくり
福祉教育支援、SDGsに関連した事業など
(3) 緊急等助成資金関係メニューの変更
@ 災害ボランティア活動用資機材助成の3年延長
平成28年度から時限メニューで開始したこの助成は令和元年度で終了するが、次のとおり実施期間を3年間延長する。
「1年度につき1回までとし、令和4年度まで受け付ける。 ただし、市町社会福祉協議会においては通算3回までとする。」 |
(4)共通事項の改正
@ 助成対象団体
これまでも対象外としてきた団体を「対象外団体」として明記し、明確化した。
T 助成対象団体 2 対象外団体 ・営利団体(株式会社、有限会社、合資会社、合名会社、合同会社) ・行政機関(一部事務組合等を含む) ・医療法人、学校法人 ・一般社団法人、一般財団法人、公益財団法人 |
A 助成対象外事業
・介護保険事業は助成対象外事業であるが、寄付物品では助成先が少ないことから、助成対象に例外的に「介護保険事業」も認める。
・従前も、NHK歳末たすけあいの年末年始施設利用者支援では、公設民営施設利用者も対象としてきたため、その旨を明記した。
U 助成対象事業 2 対象外事業 (5) 介護保険事業(ただし寄付物品の助成は対象とする) (7) 国又は地方公共団体が設置又は経営(委託経営及び指定管理を含む)し、その責任に属するとみなされるもの(ただしNHK歳末たすけあいの年末年始施設利用者支援では、公設民営施設利用者も対象とする) |
B 対象経費
事業では備品を購入する必要性が少なく、消耗品的な物は「消耗品費」に計上すれば良いので、事業費の経費の区分のうち「製作備品費」を対象から除外した。
(製作備品費:事業に資するために直接必要な教材用具などの製作備品等経費)
C 助成の交付条件の明確化
これまで助成金決定通知の「助成条件」、「交付請求手続き」の根拠を明らかにするために、その内容を助成要綱に盛り込んだ。
併せて、「Z 助成の交付条件」、「[ 助成金の交付方法」の2項目に整理して分かりやすくした。
新たに盛り込んだ内容 |
Z 助成の交付条件 1 助成金の使途及び変更・取り消し C 機器整備(工事を含む)を行う被助成団体は、助成決定後、改めて入札又は見積合わせを行う。 F 事業を中止する場合には、辞退届を提出し、承認を得ること。 2 適正な経理処理 C会計帳簿・支払領収書・預金通帳などは5年間保存する。 3 助成機器等の管理 A管理期間中に廃棄する場合は、減価償却相当額を差し引いた残存価額に助成率を乗じた額の助成金を返還請求する。 4 赤い羽根募金運動へ参加・協力 5 情報公開 本会は、ホームページ及び印刷物に、助成先の概要、助成額、使途指定内容を掲載することがある。 [ 助成金の交付方法 1 交付請求手続き ・被助成団体は、交付請求期限までに助成金の交付請求を行い、事業を完了する。なお、交付請求期限までに請求がない場合は助成決定が取り消しとなる。 ・交付請求手続き等における添付書類を明記 ・添付書類に不足又は不備がある場合は助成金は支払われない。交付済みの場合は返還する。 ・添付書類は情報公開の対象となる。 |
(5)福祉施設機器整備助成の変更
助成対象団体から放課後児童クラブを除く。
(6)こども食堂誕生日会・授産製品応援事業の変更
ケーキをプレゼントするこども食堂の設置・運営主体、ケーキを製造する就労支援事業所等の設置・運営主体をこの事業の助成対象団体に併せて、民間の非営利団体とした。